第三者評価とは
福祉サービスの質の向上と、利用者の皆さんの適切なサービス選択に役立てるため、福祉サービスの第三者評価事業を行っています。
平成12年に改正社会福祉法が成立し、その第78条に福祉サービス事業者の自己評価等の努力義務が明示されました。それにより、第三者評価事業が広がるようになり、国は、平成16年5月に第三者評価事業のガイドラインを発表しました。これを受け、各都道府県でも第三者評価事業が必須の事業となりました。
平成17年7月に社団法人日本社会福祉士会北海道支部(現公益社団法人北海道社会福祉士会)は、北海道より「北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構」(以下「道推進機構」)としての指定を受け、北海道における第三者事業の推進に着手し、評価調査者養成研修と評価機関の認証等を行っております。
本会では、北海道での福祉サービスの第三者評価事業を推進させるため、ホームページに様々な情報を提供していきますので、ご活用ください。
参考 社会福祉法
(福祉サービスの質の向上のための措置等)
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助する。
よくある質問
- 第三者評価とは?
- 誰が評価するのですか?
- 評価の手法は?
- どんなことを評価されるのですか?
- 評価の流れは?
- 評価する対象のサービスは?
- 受審するのは義務ですか?
- 受審費用はいくら?
- 評価結果はどのように公表されるのですか?
Q1:第三者評価とは? |
第三者評価の目的は二つあります。
1.サービスの質向上を目指して
ひとつは、福祉サービス事業者のサービスの質の向上を目指すものです。現在の福祉サービスは、利用者が選択できるサービスが増えてきています。その分、サービス事業者は質を向上して、選ばれるサービス事業者となるように努力することが求められます。第三者評価を受けることで、サービスの質向上に向けた課題が浮き彫りにされ、改善へとつながります。
2.利用者の皆さんへの情報提供
もうひとつの意義は、評価結果を公表することで事業の透明性が確保され、利用者の皆さんがサービスを選択する際の参考になることです。
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Q2:誰が評価するのですか? |
当事者以外の公正・中立な第三者評価機関(法人格を有する)が、評価調査者を派遣して評価します。評価は、組織運営管理分野と福祉・医療・保健分野に精通している評価調査者が3名以上で行います。 |
Q3:評価の手法は? |
評価手法は、書面調査(サービス事業者による自己評価)と、評価調査者による訪問調査、アンケートなどによる利用者等の意向を把握する利用者調査などによります。具体的な手法は、各評価機関によって特色が出る場合があります。 |
Q4:どんなことを評価されるのですか? |
事業者の経営理念やサービス提供の方針、質の向上や職員の育成、地域との交流など全てのサービスに共通する項目(国が定めたガイドラインに基づいて作られた共通評価項目)と、サービスの種類によって異なる個別評価項目(付加項目)に分かれます。個別評価項目は、食事の提供や健康管理、個別性の尊重など具体的なサービス場面を評価する内容になっています。 |
Q5:評価の流れは? |
サービス事業者が、当ホームページ等で評価機関の情報を収集し評価機関を選定します。評価機関側の説明等を受け、契約して、調査に入ります。書面調査、アンケート、訪問調査等を経て、評価機関は評価結果を事業者に報告します。評価機関は併せて道推進機構に評価結果を報告します。道推進機構は、公表の同意を事業者について、当ホームページで評価結果を公表するとともに、受審証明書を交付します。 |
Q6:評価する対象のサービスは |
現在のところ、保育所、児童養護施設、障害者・児施設通所介護サービスをしております |
Q7:受審するのは義務ですか? |
受審は義務付けはなく、任意です。しかし、社会福祉法に規定されているようにサービス事業者には自己評価の実施等の努力義務があり、事業者の積極的な受審が望まれています。 |
Q8:受審費用はいくら? |
受審費用はサービス事業者の負担となります。法定価格は無く、各評価機関が価格を設定します。評価機関によっては、オプションを用意しているところもありますので、最終的には、事業者と評価機関の契約により決まります。 |
Q9:評価結果はどのように公表されるのですか? |
サービス事業者の同意を得た上で、一定の様式により道推進機構のホームページで公表します。利用者や関係者がいつでもアクセスして、サービス選択のための情報となります。なお、評価結果の公表に同意した事業者に対しては、受審証明書を交付しますので、各事業者においては、受審証明書を事業所で掲示すること等が可能です。 |